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今年度役員前年度事業報告    
 新築住宅に10年の保証が義務付けられましたた

 新築住宅を請け負った工務店や建て売り住宅は、施主(買主)に対して、引き渡しの日から10年間、
  基本構造 部分や雨 水の浸入を防止する部分の保証が義務付けられました。
     ※法律の名称『住宅の品質の促進等に関する法律」
     ※10年保証の義務化とは、瑕疵担保責任(補修請求権等)期間の10年義務化のことです
             【構造耐力上主要な部分】
A  基礎
 B  壁
 C
 D 小屋組み
 E 土台
 F 斜材
 G 床材
 H 屋根材
 I 横架材
 【雨水の侵入を防止する部分】
 J 屋根の仕上げ・下地等
 K 外壁の仕上げ・下地等
 ◎上記に記載のない部分(構造耐力上主要な部分以外~室内仕上げ、設備など)は、
 それぞれ定められた期間(6ヶ月、  2年など)の保証となります。
 ◎「住宅性能保証制度」等の10年間の瑕疵保証制度(任意)を利用する場合は、
 保険料等の費用が必要となります。